2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
法務大臣は、受け身の姿勢ではなくて、選択的夫婦別姓導入を行うよう結論付けた法制審答申が理解されるように民法改正に向けて積極的に行動すべきだと思いますが、再度お伺いしたいと思います。
法務大臣は、受け身の姿勢ではなくて、選択的夫婦別姓導入を行うよう結論付けた法制審答申が理解されるように民法改正に向けて積極的に行動すべきだと思いますが、再度お伺いしたいと思います。
今日、同僚議員が選択的夫婦別姓については何人か御質問されたんですけれども、私はやはりこの点も、個人的な思いは別に、脇に置いてとおっしゃったんだけれども、この第五次計画の中で、多くの方たちが選択的夫婦別姓導入はやはり期待をしていたんですよ、だけれども、選択的夫婦別姓という言葉さえ削ってしまって、それが、一部の与党の議員の皆さんの議論の中で、この中からかき消えてしまった。
上川大臣、選択的夫婦別姓導入の民法改正を求める請願が最初に提出されたのは一九七五年、昭和五十年で、それから四十五年も出され続けています。請願権は憲法に基本的人権として保障されています。これも国民の切実な声です。
選択的夫婦別姓導入については、第四次男女共同参画基本計画の中に明記されておりまして、これは、第九分野の一、「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し」というところで、実際には、大変、これまでも基本計画の中に入れられて、一次から二次、三次とこの検討が入っていたわけです。
男女共同参画社会基本法、第四次計画の中には、選択的夫婦別姓導入に向けて検討を進めると書いてあるんです。ところが、今現在、今政府がやろうとしていることは、通称と言われる、その中の、旧姓を併記していい、その通称の併記を拡大をしていくということで、女性活躍促進のための重点の中で出されております旧姓併記、この対象を広げていることだけなんです。 選択的夫婦別姓。今、求めているのは夫婦別姓制度なんです。
法務省は、選択的夫婦別姓導入の民法改正よりも、この旧姓の通称の使用、つまり、民法上の氏の問題と、通称、ダブルネームを持つことを推奨するということでいいのでしょうか。 確かに公的に通称を認めることで不便を解消できるという考え方、意見もありますが、限りなくこの通称が可能になれば、民法上の氏というのは何なのか、あるいは通称と戸籍上の氏を区別する意味があるのかという疑問もあります。
そこで、山下大臣に伺いますが、法務省は選択的夫婦別姓導入の民法改正より旧姓の通称使用、つまり民法上の氏と通称のダブルネームを持つことを推奨するということでよろしいのでしょうか、伺います。
○糸数慶子君 九六年、法制審議会が選択的夫婦別姓導入へのこの民法改正を答申した経緯とその主な理由は何だったのか。なぜ法制審は選択的夫婦別姓を答申したのか。答申を受け止め、引き継ぐべき法務大臣でございます。その御見解を改めて伺います。
○糸数慶子君 政府は先月二十日、国連女性差別撤廃委員会へのフォローアップ報告を行いましたが、残念ながら、選択的夫婦別姓導入については報告できませんでした。二〇〇九年と、私も傍聴いたしましたが、二〇一六年のこの審査で、二度もフォローアップの対象とされながらできなかったことは日本政府が国連の審査制度、さらにはフォローアップ制度を形骸化させているということを指摘をいたしまして、次の質問に入ります。
さて、現在、林陽子弁護士が委員長を務める国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年の第四回、五回報告審査の総括所見で選択的夫婦別姓導入などの改正を勧告し、さらに、二〇〇九年の第六回報告審査の総括所見でも同様の勧告をしました。加えて、フォローアップ報告の対象にしております。 外務省に伺いますが、二〇〇九年の女性差別撤廃委員会の総括所見十八について伺います。
婚外子差別撤廃や選択的夫婦別姓導入の民法改正について、諸外国の事例や国連の各人権機関から勧告を受けて法改正を求める根拠に挙げることに否定的な意見が見受けられます。しかし、諸外国が差別撤廃をしてきたのには、理由というか背景があるのではないかと思います。日本が最初にお手本にしたフランス民法は、婚外子への相続差別規定や嫡出概念、また嫡出用語を完全に撤廃しました。
まず第一に夫婦別氏制度ですが、これは連休中の新聞報道にも「対立激化 終盤国会」、読売新聞ですが、「重要法案の審議状況」というのがございまして、政治主導確立法案とか、国会提出と審議入り、それから見通し等が出ているんですが、幾つかある中で、選択的夫婦別姓導入、民法等改正案ですが、これについては「未提出」、審議入りの見通しも「?」というふうになっております。
そして、二〇〇〇年十二月には選択的夫婦別姓導入を盛り込んだ男女共同参画基本計画が閣議決定されています。現在国会に提出されている野党案、公明党案ともに法制審答申をベースに作成されたものだと思います。 他方、私どもは、党内の根強い反対論にも歩み寄り、合意形成に向けて法案の中身を吟味してまいりました。
第一九三二号) 一二八 同(重野安正君紹介)(第一九三三号) 一二九 同(羽田孜君紹介)(第一九三四号) 一三〇 同(原口一博君紹介)(第一九三五号) 一三一 同(保坂展人君紹介)(第一九三六号) 一三二 同(江崎洋一郎君紹介)(第二〇三〇号) 一三三 同(大幡基夫君紹介)(第二〇三一号) 一三四 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(植田至紀君紹介)(第一九三七号) 一三五 選択的夫婦別姓導入
渡辺 喜美君 瀬古由起子君 不破 哲三君 ————————————— 六月十三日 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(前原誠司君紹介)(第二六三二号) 同(石井郁子君紹介)(第二七〇三号) 同(木島日出夫君紹介)(第二七〇四号) 同(瀬古由起子君紹介)(第二七〇五号) 同(中林よし子君紹介)(第二七〇六号) 同(藤木洋子君紹介)(第二七〇七号) 選択的夫婦別姓導入
大森猛君紹介)(第一九三一号) 同(後藤斎君紹介)(第一九三二号) 同(重野安正君紹介)(第一九三三号) 同(羽田孜君紹介)(第一九三四号) 同(原口一博君紹介)(第一九三五号) 同(保坂展人君紹介)(第一九三六号) 同(江崎洋一郎君紹介)(第二〇三〇号) 同(大幡基夫君紹介)(第二〇三一号) 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願(植田至紀君紹介)(第一九三七号) 選択的夫婦別姓導入
さらに、男女共同参画を進めるためには、介護や子供が病気になったときの看護のために月一日、年十二日は休暇がとれる介護・子供看護特別休暇制度の導入やパート労働の待遇改善、同一価値労働同一賃金の実現、選択的夫婦別姓導入などが必要と考えますが、これらの点について総理のお考えをお聞かせください。 出産・子育て支援について、坂口厚生労働大臣に三点伺います。
さらに、選択的夫婦別姓導入については、これはいろいろさまざまな議論が今、国民の中でございます。また、率直に言って、意見が分かれるところもかなりあります。こういう国民各層の御意見を幅広く聞き、各方面にわたる議論の推移を踏まえながら私は対処していく必要があるものと考えております。 いずれにしても、男女共同参画を真に実のあるものにするため、一生懸命努力をしたいと思います。
号外二〇件) ○組織的犯罪対策法の制定反対に関する請願(第 四一二号外二〇件) ○選択的夫婦別姓の導入、婚外子差別を廃止する 民法改正に関する請願(第六八七号外三件) ○子供の性的搾取・虐待をなくすための立法措置 に関する請願(第七二一号外三件) ○選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請 願(第九六七号外六一件) ○選択的夫婦別姓制の法制化に関する請願(第一 〇五四号外一二件) ○選択的夫婦別姓導入
吉岡 恒男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○子供の性的搾取・虐待をなくすための法的措置 に関する請願(第一八号外五二件) ○中国残留日本人帰国者の日本国籍の回復に関す る請願(第一四六号) ○治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定に 関する請願(第一五九号外一三件) ○選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請 願(第四二九号外一〇件) ○選択的夫婦別姓導入
東中光雄君紹介)(第二六六号) 五二 同(不破哲三君紹介)(第二六七号) 五三 同(藤田スミ君紹介)(第二六八号) 五四 同(上原康助君紹介)(第二八四号) 五五 選択的夫婦別姓の導入、婚外子差別を 廃止する民法改正に関する請願(上原 康助君紹介)(第二二六号) 五六 同(小林守君紹介)(第二四二号) 五七 同(松本龍君紹介)(第二四三号) 五八 選択的夫婦別姓導入